税金「平成30年度税制改正(1)油断大敵!基礎控除額引き上げ」

平成30年度の税制改正が先般おおやけになり、様々なところでセミナーがあり受講してきました。
勤労形態多様化に伴う給与控除の見直し、事業承継税制の改正、NISA開設手続き、国際観光旅客税等多岐に亘りますが、一般の方にとっての一番の大きな項目は「給与、年金等の所得控除見直し」と「基礎控除適正化」ではないでしょうか。


(財務省HPより)

基礎控除額が10万円引き上げられ、一方で給与所得控除、公的年金等控除が10万円引き下げられ、簡単に考えるとプラスマイナスゼロに見えます。
見かけ上は会社から給与をもらわない自営業の方もフリーターの方も控除額を適正に運用できるようにした、という改正ですが、ここにちょっとした落とし穴があり、「上限額の引き下げ」や「高額所得者の控除額逓減措置」がしっかり組み込まれているのです。
要は給与にしろ自前の儲けにしろ「一定以上の高額収入者」にとっては税金を余計に払う事になる仕組みとなっています。
基礎控除は2400万円以上の合計所得(年額)のある方は徐々に控除額が下がり、給与所得控除も従来上限額が220万円だったのが195万円になり、さらに給与所得1000万円超で上限値だったのが850万円超に下げられたので、実態としては税負担がこれらの方々は万単位で税額が上がることになりそうです。
そうなってくると、もっとほかに控除額を増やす方法を模索しなくてはなりませんが、給与所得者にとっては「特定支出控除」というものがあり、これがやや対象が広がったことによる恩恵が若干ありそうです。(例えば単身赴任の帰宅旅費回数の制限撤廃とか自動車使用の場合の燃料、高速料金も対象に含む等)
これについては次回記載します。

まだ自分はそんなに給与もらっていないよ、と思われている方も、実際に手元に来る金額とは別に既に引き去られている様々な金額も「給与所得」に含まれているので油断しないでください。意外と「850万円」というのはそんなにけた外れに遠い金額ではないかもしれません。

(本税制改正は平成32年度所得税(平成33年度住民税)からの適用となります。)